経費|補助対象外になる経費の例

補助対象外になる経費の例

<小規模事業者持続化補助金(一般型)の場合>

物の購入費用
  • 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号 )」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
  • 自転車
  • 文房具等の事務用品 等の消耗品代
  • パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・電話機
  • 家庭および一般事務用 ソフトウェア・既に導入しているソフトウェアの更新料
  • (機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
  • 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
  • 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
  • 船舶、動植物
集客費用
  • 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
  • 名刺
  • 商品・サービス の宣伝広告を目的としない看板
  • 会社案内パンフレットの作成
  • 求人広告
  • 文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒 等の購入は対象外)
  • 金券・商品券
  • チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
  • フランチャイズ 本部が作製する広告物の購入
  • 売上高や販売数量等に応じて課金される経費
  • ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
工事の外注費用
  • 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事( 単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事
  • 住宅兼店舗の改装工事における住宅部分
  • 既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除くなど)
  • 「不動産の取得」に該当する工事
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