事業再構築補助金
経費ガイド

スライド0:事業再構築補助金|経費ガイド|令和4年3月版 公募要領 参照スライド1:補助対象経費の分類|建物費 機械装置・システム構築費 技術導入費 専門家経費 運搬費 クラウドサービス利用費 外注費 知的財産権等関連経費 広告宣伝・販売促進費 研修費 スライド2:建物費の概要|◆公募要領に記載のある補助対象になる内容 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等) スライド3:建物費に関する注意点|減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりません。 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。 入札・相見積もりが必要です。 [ 2 ]及び[ 3 ]の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。なお、期間内に工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要です。 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容により、建物の新築については補助対象経費として認められない場合があります。スライド4:機械装置・システム構築費の概要|◆公募要領に記載のある補助対象になる内容 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 [ 1 ] 又は[ 2 ] と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 スライド5:機械装置・システム構築費に関する注意点|減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません。 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。 スライド6:広告宣伝・販売促進費の概要と注意点|◆公募要領に記載のある補助対象になる内容 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 ◆外注費に関する注意点 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。

事業再構築補助金
申請ガイド

スライド0:事業再構築補助金|申請ガイド|令和4年3月版 公募要領 参照 スライド1:必要となる会計書類|確定申告書 確定申告書(別表一) 法人事業概況説明書 ※法人 決算書 直近2期分の決算書 ※法人※貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書 販売管理費明細・個別注記表※1期分しかなければ、1期分でOK※設立後間もないなら、『事業計画書及び収支予算書』を提出 所得税青色申告決算書 ※個人 売上台帳 等 スライド2:計画書の作成から採択までの流れ|電子申請アカウント取得→計画書の作成→認定支援機関の確認 ※1週間~1か月程度→電子申請→(最大3か月程度)→採択)

スライド3:採択から実績報告までの流れ|採択→交付申請→交付決定→経費の利用→実績報告|採択から実績報告まで最大14か月程度|交付決定から実績報告まで最大12か月程度スライド4:実績報告から入金までの流れ|実績報告→報告書の修正→補助額の最終決定→振込依頼→入金(実績報告から入金まで通常1~3か月程度)スライド5:計画書の審査基準ー1(事業化について)|本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。

スライド6:計画書の審査基準ー2(再構築について)| 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。|スライド7:計画書の審査基準ー3(政策適合性について)|ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。 ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。 スライド8:計画書の審査基準ー4(※グリーン成長枠のみ)|◆共通 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。 ◆研究開発・技術開発計画書を提出した場合 研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。 「実行計画」14 分野について、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されているか。 研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。 ◆人材育成計画書を提出した場合 「実行計画」14分野について、必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。 目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。 人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。 

タイトルとURLをコピーしました