ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金

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申請ガイド

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スライド0:ものづくり補助金|申請ガイド|令和4年3月版 公募要領 参照 スライド1:必要となる会計書類|◆設立2年以上の会社・個人 2期分の決算書類※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表 ◆設立2年未満の会社・個人 1期分の決算書類※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表 ◆設立まもなく決算書の提出ができない場合 事業計画書 収支予算書スライド2:計画書の作成から採択までの流れ|電子申請アカウント取得→計画書の作成→電子申請→(最大2~2.5か月程度)→採択 スライド3:採択から実績報告までの流れ|採択→交付申請→交付決定→経費の利用→実績報告(採択から最大12か月後頃に実績報告) スライド4:実績報告から入金までの流れ|実績報告→報告書の修正→補助額の最終決定→振込依頼→入金(実績報告から入金まで通常2~4か月)スライド:計画書の審査基準ー1(技術面について)|新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)。 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。 スライド:計画書の審査基準ー2(事業化面について)|補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)。 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)。 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。 スライド7:計画書の審査基準ー3(事業化面について)|地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。 ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。 ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。 スライド8:計画書の審査基準ー4(※グリーン枠のみ)|炭素生産性を向上させるための課題が明確になっており、温室効果ガスの排出削減等に対して有効な投資となっているか。 炭素生産性を向上させるための取組内容が具体的に示されており、その算出根拠、効果が妥当なものとなっているか。 設備投資の効果が定量的に示されており、その算出根拠が妥当なものとなっているか。また、本事業の目標に対する達成度の考え方、見込みが明確に設定されているか。 温室効果ガスの排出削減、エネルギー消費削減等に資する継続的な取組が実施されているか。

ものづくり補助金
経費ガイド

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スライド0:ものづくり補助金|経費ガイド|令和4年3月版 公募要領 参照 スライド1:補助対象経費の分類|機械装置・システム構築費 技術導入費 専門家経費 運搬費 クラウドサービス利用費 原材料費 外注費 知的財産権等関連経費 海外旅費 ※グローバル展開型のみ スライド2:機械装置・システム構築費の概要|◆公募要領に記載のある補助対象になる内容 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費 [ 1 ]若しくは[ 2 ]一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費 スライド3:機械装置・システム構築費に関する注意|『借用』とは、リース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となる。 『改良・修繕』とは、機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものを言う。 『据付け』とは、機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る。※設置場所の整備工事や基礎工事は含まない。 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要。また、担保権実行時には国庫納付が必要。 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になる。 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。 スライド4:外注費の概要と注意点|◆公募要領に記載のある補助対象になる内容 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 ◆外注費に関する注意点 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外。 外注先との書面による契約の締結が必要。 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできない。 グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。

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