補助金の概要|2023年2月版|小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金
基礎知識

補助金の概要

1.補助金額
  • 上限50万円
  • 補助率3分の2
2.2023年の特例

賃金引上げ枠(上限200万円)
雇用に関する書類をきちんとそろえる必要がある

卒業枠(上限200万円)
雇用を増やし、事業規模を拡大する必要がある

後継者支援枠(上限200万円)
『アトツギ甲子園』でファイナリストになった

創業枠(上限200万円)
『特定創業支援等事業』の認定を受ける

インボイス枠(上限100万円)
『インボイス対象事業者』になる書類を提出する

特例の手軽さ

例えば、2022年申請の『小規模事業者持続化補助金』では、『インボイス対象事業者』になるための書類を出すだけで補助対象になる、『インボイス枠』が一番手軽です。

なお、『インボイス対象事業者』になると、消費税の免税事業者ではなくなりますので、注意が必要です。

特例申請上の注意

特例は、名前の通り特例ですから、条件が付与されています。その条件を満たさなければ、『小規模事業者持続化補助金』では、補助上限が50万円に縮小されてしまいます。注意が必要です。

3.よくある質問
☑ 返さないといけないお金ですよね?

普通は、返さなくてよいお金です。虚偽申請等による不正受給があれば、その場合には、返還が必要ですが、私たちのお客様で、そのような処分を受けた方はいらっしゃいません。

☑ パソコンやiPhoneは買えますか?

残念ながら、パソコンやiPhoneなど、他の事業やプライベートでも使えるようなものは、補助対象から外れています。

補助対象事業者

1.補助対象
  • 個人事業主
    ・店舗・士業OK
    ・主婦・サラリーマンの副業OK
    ・YouTuber・配達員等OK
  • 会社OK
  • 医療機関等、一部事業主不可
補足

病院・クリニックや、風俗営業などの一部の業務内容については、補助対象から外れています。ただし、取組内容によっては、それらの関連業務でも対象になる場合があるので、要確認です。

2.業種別の人数制限
☑ 原則的な考え方
商業・サービス業宿泊業・娯楽業製造業・その他
正社員等5人以下正社員等20人以下正社員等20人以下
☑ 例外的な考え方
飲食店の場合本屋の場合
料理をお店で提供するのみ
➡ 商業・サービス業
本を仕入れて販売するのみ
➡ 商業・サービス業
弁当・惣菜・お土産がある
➡ 製造業
独自の冊子等を販売している
➡ 製造業

飲食店・美容院・小売店で、正社員が6人以上でも、申請できる場合があります。

3.補助対象になるか迷ったら?
  • 『公募要領』に書かれている、補助金事務局に電話して確認します。
  • 説明の仕方によって、ダメと言われる場合とOKと言われる場合があるなど、問い合わせの仕方は簡単ではありません。
  • 事務局は基本的に協力的で、親身に対応してくださいます。ぜひ、思い切って電話してみてください。

補助対象経費

1.補助対象経費の全体像
機械装置費
⇒事業で用いる設備・備品・ソフトウェア 他
広報費
⇒看板・チラシ・新聞折込・ポスティング 他
ウェブサイト関連費
⇒HP制作・LP制作・動画制作・ウェブ広告・SNS広告 他
展示会等出店費
⇒出展料・運搬費・通訳料・翻訳料 他
旅費
⇒宿泊代・新幹線代・航空券代・出入国税 他
開発費
⇒試作品の原材料費・パッケージのデザイン費 他
資料購入費
⇒書籍・雑誌・マーケティング資料 他
雑役務費
⇒アルバイト代・派遣料・交通費 他(正社員不可)
借料
⇒家賃・リース料・レンタル料・レンタルスペース料・イベント会場料 他
設備処分費
⇒設備機器等の解体・処分費・原状回復費 他
委託・外注費
⇒改装工事費・電気ガス等工事費
2.機械装置費の概要
  • 飲食店向けとしては、調理器具・食器・グリル・電気調理器など、幅広く補助対象になります。
  • 美容系向けとしては、ベッド・各種美容機器・全身鏡・おしぼりスチーマーなど、幅広く補助対象になります。
  • 事務所向けとしては、ソファ・テーブル・書類棚・パーティション等、幅広く対象になります。
機械装置費のポイント
  • 購入したいものは、今の業種で縛られるわけではありません。
    • 飲食店が、美容系の取り組みを考えている場合には、美容機器等を購入することができます。
    • 美容院が、飲食系の取り組みを考えている場合には、調理器具等を購入することができます。
3.借料の概要
  • 既存のオフィス・店舗棟の家賃は、補助対象になりません。
  • 採択・交付決定後に契約する場合のみ、補助対象とすることが可能です。
参考|公募要領の記載内容
  • 事務所等に係る家賃は補助対象となりません。
  • ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。
  • なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります
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