こんにちは、補助金オンラインです。『補助金』の申請では、『チラシ』などのデザイン代と印刷代を、補助対象にできる場合があります。そのため、よく相談されるのが、『補助金でチラシをたくさん作って、保存しておくことはできますか?』という内容です。確認してみましょう。
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まず、率直に言えば、『補助金でチラシをたくさん作って、保存しておくこと』はできません。例えば、『小規模事業者持続化補助金』の公募要領では、『補助対象とならない経費例』に、次のように記載があります。
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
つまり、補助金では、配布が完了していない分については、補助対象にすることができません。『実績報告』の際に、『配布先リスト』を提出することになります。
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具体的に、補助額を確認してみましょう。
例えば、デザイン1万円で、1枚9円で1万枚印刷したとしましょう。1千枚しか配れなければ、補助対象経費は1万円にしかなりません。
一方、デザイン9万円で、1枚10円で1千枚印刷したとしましょう。この場合には、1千枚配れば、補助対象経費は10万円になります。
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なお、『配布先リスト』に虚偽記載をすれば、補助金自体が不正受給になってしまいます。『何枚作成した』という部分は、発注内容を見れば明らかですから、ごまかしようもありません。ミスもないよう、気を付けなければなりませんね。それでは。