空き店舗対策系補助金(東京都練馬区)

1.最新版概要(練馬区の場合)

公式書式のダウンロード等 https://www.nerima-idc.or.jp/bsc/yuushi/hojokin.html#akiten

  • 開店前の改装費最大100万円補助
  • 店舗賃借料最大120万円補助
補助金の詳細

<公式パンフレットより>

2.補助の対象となる店舗

  • 事業用であること
  • 賃貸可能な状態で、3 か月以上店舗、事務所として使用されていないこと
  • 商業施設等のテナント型店舗でないこと
  • 貸主が申請者(借主)の三親等以内の親族でないこと
  • 所在地が区内の商店街にあること

3.補助の対象となる事業者

  • 中小企業者、収益事業を行うNPO法人・一般社団法人
  • 法人は本店または主たる事務所を区内に登記する者、個人事業主は主たる事務所を区内に置く者
  • 週 5 日以上営業すること
  • 空き店舗所在地の商店会の入会承認(内諾)があること
  • 商店会の活動に協力し、可能な限り長期間にわたり事業を継続する意向があること
  • 事業採択申請時以前に賃貸借契約を締結していないこと
  • 欠格事由にあたらないこと
欠格事項
  • 法人は法人住民税に滞納がある者、個人事業主は住民税に滞納がある者
  • 風営法(昭和 23 年法律第 122 号)に定める業種およびこれに類似する業種を営む者
  • フランチャイズ・チェーン等の加盟店として営業する者
  • 暴力団対策法(平成 3 年法律第 77 号)に規定する暴力団および暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人
  • 既に区内に店舗等を有する者がその店舗等を空けて空き店舗に移転する者
  • 過去に本事業の支援を受けたことのある者
  • 国、東京都等から本事業と同種の補助金・助成金等の交付を受ける者

4.補助の対象となる改装

  • 設計費、施工費、人件費
  • 施工材料、部材・部品等の調達費および運送費等
  • その他適当と認められる経費(要問合)
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