賃料補助の申請方法|2022年3月版|小規模事業者持続化補助金

公募要領の記載内容

  • 借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
  • 自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象となりません。
  • 事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります(別紙「応募時提出資料・様式集」の P.40を参照)。
  • 商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑨借料」に該当します。

「応募時提出資料・様式集」の P.40

具体的な対応

  • 契約は、あくまで『交付決定』後にしなければなりません。そのため、計画申請段階では、イメージしているテナント等の資料を探します。
  • 事務所・テナントであれば、金額・床面積が近い物件の募集情報のスクリーンショットなどを、計画申請の際に添付します。
  • 交付決定後、金額等が変わらない場合や安くなる場合には、通常、変更届等は必要ありません。
    ※そのため、計画申請時には、少し高めのテナント等の資料を添付しておきましょう。
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