『収益納付』というのは、『補助事業』で利益が上がった場合に、補助金額が減額等される制度です。『収益納付』を知らないまま申請してしまうと、思わぬ減額にビックリすることになります。
公表されている収益納付の例- 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)
- 補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)
- 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
- 補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
- 販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
- 「買物弱者対策事業」実施のため補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利益(車両購入費が補助対象の場合)
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