補助金の対象になる経費
オフィスの賃料については、『小規模事業者持続化補助金(一般型)』で申請可能です。以下は『第13版(2021年10月13日)』の『公募要領』における記載です。今後変更になる可能性はありますが、現状、『新たに事務所を賃借する場合』は対象になります。
ホームページ制作については、『小規模事業者持続化補助金』『ものづくり補助金』『事業再構築補助金』など、幅広い補助金で申請可能です。さらに、『ホームページ制作』については、『実績報告』の際に、完成したページをプリントアウトするだけで良い場合が少なくないため、非常に手軽な補助金活用法となっています。
- Google広告
- Yahoo!広告
- 各種SNS広告 他
ウェブ広告については、『小規模事業者持続化補助金』『ものづくり補助金』『事業再構築補助金』など、幅広い補助金で申請可能です。Google広告・Yahoo!広告だけでなく、SNSの構築・広告設置や、バナー制作・動画制作なども補助対象になります。
- 新聞折込
- ポスティング
- 販促品の制作・配布 他
『新聞折込』・『ポスティング』については、『小規模事業者持続化補助金』『ものづくり補助金』『事業再構築補助金』など、幅広い補助金で申請可能です。『チラシの企画・制作費』なども補助対象になるため、複数案を作成し、テストマーケティングするような使い方も有効です。
- 会議用デスク・商品棚
- エアコン・空気清浄機
- LEDライト・調理器具
- 冷蔵庫・顧客管理ソフト
- 研磨機、3Dプリンター 他
『設備・備品等』については、『小規模事業者持続化補助金』『事業再構築補助金』において、幅広く購入可能です。『ものづくり補助金』でも、『設備』を導入可能ですが、補助対象は限られます。『運搬費用』や『設置工事費用』なども補助対象にできる場合がありますので、事前に確認して、上手に組み込んでおきましょう。
- ウェブシステムの導入・開発
- 業務システムの導入・開発
- 新商品の開発
- 新サービスの開発
- 各種実証実験 他
各種開発は、多くの補助金で補助対象となっています。細かい経費については確認が必要ですが、上手に組めば、開発費の大半が補助対象になるでしょう。
- 外装工事
- 内装工事
- 看板設置工事
- 空調工事 他
『改装』については、補助金の目的に即していれば、『小規模事業者持続化補助金』『事業再構築補助金』において、幅広く実施可能です。また『ものづくり補助金』では、『設備の設置』などの目的の場合に認められます。『運搬費用』や『設置工事費用』なども補助対象にできる場合がありますので、事前に確認して、上手に組み込んでおきましょう。
- 書籍の購入
- 市場調査の実施
- 各種資料の収集・分析 他
『書籍』については、『小規模事業者持続化補助金』でのみ、申請可能です。『マーケティング資料』の入手等もこの経費に入ります。その他の補助金でも、『マーケティング資料』の入手が可能な場合はありますが、『小規模事業者持続化補助金』が手軽です。
よくある質問
残念ながら、いま借りているオフィスの賃料は対象になりません。『小規模事業者持続化補助金』では、通常、採択・交付決定以降に契約したものしか対象になりません。そのため、オフィス・レンタルスペースなどを借りる場合も、採択・交付決定後に契約したものでなければなりません。
残念ながら、配布された分しか補助対象経費になりません。
- 1万枚・10万円で作成
→5千枚配布
この場合、5万円のみが、補助対象経費になります。
この場合に、補助対象になるかならないかを、明確にお答えすることができません。
前提として、『機械装置』の購入については、『既存の設備の買い替え』は対象になりません。しかし、例えば、『今の冷凍冷蔵庫では冷凍スピードが遅く、新規事業で使えない』というような事情があれば、補助対象になる可能性があります。
ケースバイケースです。まずはご相談ください。
小規模事業者持続化補助金(一般型)の場合、以下のようなものが、補助対象外になると明記されています。
- 自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号 )」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)
- 自転車
- 文房具等の事務用品 等の消耗品代
- パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・電話機
- 家庭および一般事務用 ソフトウェア・既に導入しているソフトウェアの更新料
- (機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
- 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
- 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
小規模事業者持続化補助金(一般型)の場合、以下のようなものが、補助対象外になると明記されています。
- 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
- 名刺
- 商品・サービス の宣伝広告を目的としない看板
- 会社案内パンフレットの作成
- 求人広告
- 文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒 等の購入は対象外)
- 金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
- フランチャイズ 本部が作製する広告物の購入
- 売上高や販売数量等に応じて課金される経費
- ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの
小規模事業者持続化補助金(一般型)の場合、以下のようなものが、補助対象外になると明記されています。
- 補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事( 単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事
- 住宅兼店舗の改装工事における住宅部分
- 既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除くなど)
- 「不動産の取得」に該当する工事