補助金は、手軽で、お得
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- オフィス・店舗の家賃でも
- ホームページの制作でも
- ECサイトの設置でも
- チラシの制作でも
- 新聞折込・ポスティングでも
- システム開発でも
- オフィス・店舗の改装でも
- 書籍や資料の購入でも
- 出張費でも
- 空気清浄機・冷蔵庫・ソファなどの購入でも
事業再構築補助金
必要な会計書類
計画書作成~採択
申請から入金までの流れ
申請のポイント
最新の公募情報
必要な会計書類
個人の場合
- 確定申告書
- 所得税青色申告決算書
- 売上台帳 他
法人の場合
- 直近2期分の決算書
※貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書
販売管理費明細・個別注記表
※1期分しかなければ、1期分でOK - 法人事業概況説明書 ※法人
- 売上台帳 他
計画書作成~採択
申請から入金までの流れ
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
- 認定支援機関の確認
※1週間~1か月程度 - 電子申請
- 採択
※申請から最大3か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大14か月程度
※交付決定から最大12か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
申請のポイント
補助対象経費の概要
『建物費』の整理
『機械装置・システム構築費』の整理
『広告宣伝・販売促進費』の整理
補助対象経費の概要
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
『建物費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
『建物費』の注意点
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりません。
- 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
- 入札・相見積もりが必要です。
- [ 2 ]及び[ 3 ]の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
- 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。なお、期間内に工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
- 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要です。
- 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容により、建物の新築については補助対象経費として認められない場合があります。
『機械装置・システム構築費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
- [ 1 ] 又は[ 2 ] と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
『機械装置・システム構築費』の注意点
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。
- 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません。
- 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
- 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
- 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
- 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
- 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
『広告宣伝・販売促進費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になる内容
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
『広告宣伝・販売促進費』の注意点
- 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
- 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
審査基準1:事業化
審査基準2:再構築
審査基準3:政策適合性
審査基準4:グリーン枠
審査基準1:事業化
- 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も踏まえ採点します。
- 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。
- 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。
- 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
審査基準2:再構築
- 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。
- 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
- 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。
- 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。
審査基準3:政策適合性
- 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。
- 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
- 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。
- 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。
審査基準4:グリーン枠
共通
- 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか。
研究開発・技術開発計画書を提出した場合
- 研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。
- 「実行計画」14 分野について、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されているか。
- 研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。
人材育成計画書を提出した場合
- 「実行計画」14分野について、必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。
- 目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。
- 人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。
小規模事業者持続化補助金
必要な会計書類
申請から入金までの流れ
審査基準
申請のポイント
最新の公募情報
必要な会計書類
個人の場合
- 確定申告済みの場合
- 確定申告書
- 第1表
- 第2表
- 収支内訳書(1・2面)
または 所得税青色申告決算書(1~4面)
- まだ確定申告していない場合
- 開業届
法人の場合
- 決算済みの場合
- 貸借対照表(直近1期分)
- 損益計算書(直近1期分)
- まだ決算していない場合
※添付不要
申請から入金までの流れ
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
- 商工会議所等の確認
※数日~2週間程度 - 電子申請
- 採択
※申請から最大4か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 申請書の修正
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大6か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
審査基準
自社の経営状況分析の妥当性
- 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも 適切に把握しているか。
経営方針・目標と今後のプランの適切性
- 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
- 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
積算の透明・適切性
- 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
- 事業費の計上・ 積算が正確・明確で、 真に必要な金額が計上されているか。
補助事業計画の有効性
- 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
- 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
- それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。
- 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
- 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
申請のポイント
補助対象経費の概要
『機械装置費』の整理
『広報費』の整理
『ウェブサイト関連費』の整理
『旅費』の整理
補助対象経費の概要
- 機械装置費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出店費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
『機械装置費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 椅子・ショーケース
- 鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 製造・試作機械
※特殊印刷プリンター、3Dプリンター - 特定業務用ソフトウェア
※CAD、顧客管理、管理業務効率化 - ブルドーザー、パワーショベル
過去、認められたもの
- ソファ・テーブル
- 扇風機・空気清浄機
- ハンガーラック・傘立て
- 電子レンジ・グリル 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
- 自動車等車両・自転車
- 文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ WEB カメラ・ウェアラブル端末・ヘッドセット・イヤホン・電話機・一般事務用ソフトウェア ・テレビ・ラジオ
- PC機器( ハードディスク・LAN・WiFi・サーバー ・モニター・スキャナー・ルーター)
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- 仕入れ(デモ品・見本品も不可)
- 船舶・動植物
『広報費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌・ 商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- 試供品
- 販促品
- 郵送による DM の発送椅子・ショーケース
過去、認められたもの
- 新聞折込・ポスティング・FAXDM
- ティッシュ等の街頭配布
- テレアポ 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
- 販売用商品と同じ試供品
- 商品・サービスの宣伝広告の掲載がない販促品
- 名刺
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板
- 会社案内パンフレットの作成
- 求人広告
- 文房具等・金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- フランチャイズ本部の作製する広告物
- 営業代行等の成果報酬
- 商品販売のための動画作成 ※ウェブサイト関連費
- 販路開拓に必要なシステム開発 他
『ウェブサイト関連費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 商品販売のための ウェブサイト作成や更新
- インターネットを介したDMの発送
- インターネット広告
- バナー広告の実施
- 効果や作業内容が明確なSEO 対策
- 商品販売のための 動画作成
- ウェブサイトを用いながら利用する販路開拓に必要なシステム開発
過去、認められたもの
- ランディングページ
- ECサイト 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告
→『会社案内』『求人案内』のみのHPなど
『旅費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 宿泊施設への宿泊代※展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に関するもの
- バス運賃・電車賃
- 新幹線料金(指定席購入含む)
- 航空券代(燃油サーチャージ含む)
※エコノミークラス分の料金までが対象 - 航空保険料・出入国税
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 国の支給基準の超過支出分
- 日当
- ガソリン代 ・ 駐車場代 ・ タクシー代 ・ レンタカー代 ・ 高速道路通行料 ・ グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
- 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
- 視察・セミナー等参加のための旅費
- パスポート取得料
- GoTo トラベル等の国の助成制度を利用して支払われた経費
ものづくり補助金
必要な会計書類
申請から入金までの流れ
申請のポイント
最新の公募情報
必要な会計書類
設立2年以上の会社・個人
- 2期分の決算書類
※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
設立2年未満の会社・個人
- 1期分の決算書類
※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
設立まもなく決算書の提出ができない場合
- 事業計画書
- 収支予算書
申請から入金までの流れ
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
※認定支援機関等のチェック不要 - 電子申請
- 採択
※申請から最大2.5か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大12か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
申請のポイント
補助対象経費の概要
『機械装置・システム構築費』の整理
『外注費』の整理
補助対象経費の概要
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費 ※グローバル展開型のみ
『機械装置・システム構築費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- [ 1 ]若しくは[ 2 ]一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
『機械装置・システム構築費』に関する注意点
- 『借用』とは、リース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となる。
- 『改良・修繕』とは、機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものを言う。
- 『据付け』とは、機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る。
※設置場所の整備工事や基礎工事は含まない。 - 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要。また、担保権実行時には国庫納付が必要。
- 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になる。
- グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。
『外注費』の整理
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
外注費に関する注意点
- 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外。
- 外注先との書面による契約の締結が必要。
- 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。
- 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできない。
- グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。
審査基準1:技術面
審査基準2:事業化面
審査基準3:政策面
審査基準4:グリーン枠
審査基準1:技術面
- 新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか。「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組みであるか(グローバル展開型では、地域内での革新性だけではなく、国際競争力を有しているか)。
- 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
- 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
- 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。
審査基準2:事業化面
- 補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか(グローバル展開型では、海外展開に必要な実施体制や計画が明記されているか)。
- 事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか(グローバル展開型では、事前の十分な市場調査分析を行っているか)。
- 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
- 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。
審査基準3:政策面
- 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。
- ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
- 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
- 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。
- ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか。また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。
審査基準4:グリーン枠
- 炭素生産性を向上させるための課題が明確になっており、温室効果ガスの排出削減等に対して有効な投資となっているか。
- 炭素生産性を向上させるための取組内容が具体的に示されており、その算出根拠、効果が妥当なものとなっているか。
- 設備投資の効果が定量的に示されており、その算出根拠が妥当なものとなっているか。また、本事業の目標に対する達成度の考え方、見込みが明確に設定されているか。
- 温室効果ガスの排出削減、エネルギー消費削減等に資する継続的な取組が実施されているか。
私たちのサポート概要
報酬形態
相談無料
着手金:9900円が上限
報酬:申請額の20%が上限
おめでとうございます

ウェブラボ株式会社 様

寿司龍 様

呑み食い処 あはちゃ 様

弁護士 片岡邦弘 様

くどう健美院 様

株式会社My不動産 様

株式会社アルテシア 様

applegreeN 様
低感染リスク型 採択率100%
『小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)』では、第1回~第5回まで、全お客様が採択されています。
全国2番目に申請から採択!
『小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)』では、2020年5月に公募開始後、全国2番目に申請し、採択されました。
4期連続採択!
私たちの事業も4期連続採択!自分たちも活用しているので、経営者目線でのご提案が可能です。
計画書、最短2日納品!
事業再構築補助金の計画書を、最短2日で納品・採択!計画書のたたき台が早ければ早いほど、お客様自身の検討の時間が取りやすいため、採択率も高まりますし、お客様自身が実施しやすい計画に仕上がります。だから私たちは、第1稿を、極力早くお渡し致します。
金融機関・認定支援機関が驚く実力!
私たちは、非常に緻密な計画書を作成するため、金融機関様・税理士法人様などからも、計画書の作成を依頼されています。