
証拠書類の揃え方
『持続化補助金』をベースに説明します。
- 基本パターン
- 機械装置費
- 広告系
- 新規雇用
- 外注費系
見積書 | 発注書 | 請求書 | 支払明細 | 成果の証拠 |
支払先から受け取る書類 | 支払先に渡す書類 | 支払先から受け取る書類 | 通帳等のコピー | 物品:写真 作業:報告書 |
- 機械装置費(機械・設備の購入等)については、通常、購入したものの写真を撮っておけば問題ありません。
ウェブ制作
- ウェブ制作の場合、完成したホームページ等のスクリーンショットを提出します。
- 『見積書』に合わせて、個々の機能がきちんと搭載されていることを漏れなく説明できるように、複数ページを保存し、説明を添えて提出した方が良いでしょう。
CPC広告
- CPC広告の申請は、少し大変です。
- 1クリックいくらで、どのキーワードが何クリックされているか、詳細な情報を提出しなければなりません。
印刷物
- チラシ・パンフレットなどの印刷物は、どこにどれだけ配ったというものを提出しなければなりません。
- 例えば、1万部作っても、1千部しか配布しなければ、補助金額は10分の1(配った分)しかもらえません。
- お客様・過去のお客様に配布したような場合、『誰に配った』という名称まで記載しなければなりません。
- 『小規模事業者持続化補助金』では、正社員の新規雇用は補助対象外です。
- 『交付決定通知日』以降の雇用契約としなければなりません。
- 補助金以外の業務に携わった期間は、補助対象外となります。注意が必要です。
工事の場合
- 『工事』の場合、工事のBefore/Afterの写真が必要になります。
- なるべく同じアングルで写真を撮り、「何がどう変わったのか」が分かるような説明を加えておきましょう。
工事以外の場合
- 『工事』以外の『外注費』『委託費』の場合、通常、『完了報告書』が必要となります。
- 参考書式が配布されているので、それを使えば通常問題ありません。
- 「何をやったか」がしっかり分かるように、『見積書』と『完了報告書』にきちんと書いておくことが重要となります。

経費を使う上での注意点

- 『発注日』は、原則『交付決定日』以降でなければなりません。ご注意ください。
- 見積書・発注書・請求書・納品の内容や項目等が、それぞれ少しでも異なると、提出し直し又は不受理となる可能性があります。ご注意ください。
- 現金払い/領収書は、認められないのが原則です。通帳に残る銀行振込で支払うようにしてください。
- 中古品の購入は、認められる場合もありますが、認められないのが原則です。ご注意下さい。
- 一定額以上の発注を1社に行う場合、『相見積』が必須となっています。
- 『クレジットカード払い』の場合、引き落としまでされていなければ、補助対象にならないので、注意が必要です。
※リボ払い専用カードなど、ご注意ください - 払込票などを紛失してしまうと、補助対象になりません。ご注意ください。