補助金は、手軽で、お得
知っている経営者は、上手に計画を立てて、毎年、以下のようなことに補助金を活用しています。
- オフィス・店舗の家賃支払い
- ホームページ等の制作
- ECサイトの設置
- チラシの制作
- 新聞折込・ポスティング
- システム開発
- オフィス・店舗の改装
- 書籍や資料の購入
- 出張費
- 空気清浄機・冷蔵庫・ソファなどの購入
抜群の実績を誇る私たちと、一緒に申請してみませんか?
- 事業再構築補助金(最大1億円)
→概要を見る - ものづくり補助金(最大3000万円)
→概要を見る - 小規模事業者持続化補助金(最大200万円)
→概要を見る - 補助金の必須知識
- 補助金申請の重要知識
- 私たちのサポート実績を見る
補助金の必須知識
『gBizIDプライム』の取得
ほとんどの補助金は、『gBizIDプライム』で申請します。取得に2~3週間程度かかりますから、早めに申し込みましょう。
『gBizID』とは
GビズIDとは、補助金の電子申請等に用いる、公的なアカウントIDのことです。『一般アカウント』と『プライムアカウント』の2種類があります。大半の補助金申請では、『プライムアカウント』を使います。
取得の方法
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show
上記のページにて、必要情報を入力します。慣れていなくても、5分ほどで入力できるはずです。
入力しただけで登録完了ではありません。入力した後、プリントアウトし、必要書類を揃えて、押印・郵送しなければなりません。忘れないようにしましょう。
返済不要
補助金は、融資などと異なり、原則返済不要です。
給付金とは異なる
給付金は、申請して、書類に不備がなければ、必ずもらえるものです。一方の補助金は、申請した内容が優れている事業者しかもらえない、特権的なものとなっています。
売上の条件
『事業再構築補助金』では、『売上減少』が要件になっています。しかし、それ以外の多くの『補助金』では、『売上アップ』している場合でも、申請・受給可能です。
個人の申請
主婦やフリーターでも申請可能。副業のような内容や、実験的な内容でも、採択されています。
個人の場合
個人事業主は、事業の実態証明のために、『確定申告書』を添付します。どのページを提出するかは、補助金によって異なりますので、応募要領を確認します。
なお、開業したてで、『確定申告』をしていない場合、『開業届』を提出すれば済む場合が多いです。
『開業届』の取得方法
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
上記は税務署のリンクです。じっくり見て頂くと分かりますが、実際は、名前と住所と屋号と、あとちょっとぐらいしか書くところはありません。初めての方でも、5分かからず、完成させられます。
注意点は、一緒に青色申告承認申請書も作成・提出することです。これも、同じように、5分で完成する書類です。<リンク>
法人の場合
法人は、事業の実態証明の手段として、『登記』がありますが、これを提出させられる場合は少ないです。代わりに、決算書を提出させられます。 例えば、『持続化補助金』では『貸借対照表』と『損益計算書』の提出が求められています。
なお、創業したてで、まだ『決算』をしていない場合、『持続化補助金』では、添付が不要となっています。
会社の設立費用
- 株式会社の場合:約20万円
- 合同会社の場合:約7~8万円
上記のように、会社の設立費用は、合同会社の方が圧倒的に安いです。
よく、「合同会社だと信頼性が…」と仰る方もいますが、アップル・グーグル・アマゾンの日本法人は、合同会社なんです。
設立後の手続きなども、かなり簡略化されているので、初めての会社設立なら、お勧めは合同会社です。
- 株式会社八芳園(業態転換)
- 有限会社市場印刷(業態転換)
- 十勝シティデザイン株式会社(新分野展開)
- ゲストハウスますきち(事業転換)
- 株式会社三本松茶屋(事業転換)
- 株式会社電材エンジニアリング(新分野展開)
- 株式会社北岡本店(事業再編・新分野展開)
- 株式会社中心屋(新分野展開)
- 株式会社M&Aナビ(業種転換)
- 株式会社G-style(業態転換)
※上記は全て、『事業再構築補助金』の公式HPにて公表されているものです。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php
小規模事業者持続化補助金
⇒商工会議書 又は 地域の商工会
ものづくり補助金
⇒チェック不要
事業再構築補助金
⇒認定支援機関(金融機関・顧問税理士 他)
補助金申請の重要知識
小規模事業者持続化補助金は、毎年もらえる
『小規模事業者持続化補助金』は、もう既に3年連続・4年連続受給している事業者がたくさんいます。ただし、毎年同じ内容では採択されません。こういう事業者は、前もって、複数年の計画を立てて申請しています。御社も、1回の採択を目指すだけでなく、長い目で見た補助金の活用を目指しましょう。
1年度内に複数補助金をもらえる
計画内容をしっかり分ければ、1年のうちに、『小規模事業者持続化補助金』も、『ものづくり補助金』も、『事業再構築補助金』も、併用することが可能です。『経費を二重計上しない』など、注意点は多岐にわたりますが、必要な投資には、ぜひ複数の補助金の有効活用も検討しましょう。
『収益納付』とは
『収益納付』というのは、『補助事業』で利益が上がった場合に、補助金額が減額等される制度です。上手に申請すれば、『収益納付』を回避する手段はいくらでもありますが、『収益納付』を知らないまま申請してしまうと、思わぬ減額にビックリすることになります。
公表されている『収益納付』の例
- 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)
- 補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)
- 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
- 補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
- 販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
- 「買物弱者対策事業」実施のため補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利益(車両購入費が補助対象の場合)
補助金による資金調達
例えば、補助金が500万円で採択されたら、最大500万円の融資は、有利に受けることができる場合がほとんどです。
この場合、『補助金が入金されたら返す』形にできるため、事実上、補助金を先にもらったような状態になります。
このような融資の場合、税金・社会保険等の未納があっても、『プロパー』で融資が受けられる可能性があります。まずは地域の『信用金庫』などにご相談ください。
行政の対応
事業再構築補助金
個人の場合
- 確定申告書
- 所得税青色申告決算書
- 売上台帳 他
法人の場合
- 直近2期分の決算書
※貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書
販売管理費明細・個別注記表
※1期分しかなければ、1期分でOK - 法人事業概況説明書 ※法人
- 売上台帳 他
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
- 認定支援機関の確認
※1週間~1か月程度 - 電子申請
- 採択
※申請から最大3か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大14か月程度
※交付決定から最大12か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
- 補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
- 貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
『建物費』の注意点
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりません。
- 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
- 入札・相見積もりが必要です。
- [ 2 ]及び[ 3 ]の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。
- 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。なお、期間内に工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。
- 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」の提出が必要です。
- 事業計画の内容に基づき採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容により、建物の新築については補助対象経費として認められない場合があります。
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
- [ 1 ] 又は[ 2 ] と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
『機械装置・システム構築費』の注意点
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「機械及び装置」、「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。
- 「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません。
- 機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は「機械装置・システム構築費」となります。
- 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業実施期間分が対象となります。
- 「改良・修繕」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
- 「据付け」とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限ります。
- 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
公募要領に記載のある補助対象になる内容
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
『広告宣伝・販売促進費』の注意点
- 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
- 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
小規模事業者持続化補助金
個人の場合
- 確定申告済みの場合
- 確定申告書
- 第1表
- 第2表
- 収支内訳書(1・2面)
または 所得税青色申告決算書(1~4面)
- まだ確定申告していない場合
- 開業届
法人の場合
- 決算済みの場合
- 貸借対照表(直近1期分)
- 損益計算書(直近1期分)
- まだ決算していない場合
※添付不要
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
- 商工会議所等の確認
※数日~2週間程度 - 電子申請
- 採択
※申請から最大4か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 申請書の修正
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大6か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
- 機械装置費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出店費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 椅子・ショーケース
- 鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 製造・試作機械
※特殊印刷プリンター、3Dプリンター - 特定業務用ソフトウェア
※CAD、顧客管理、管理業務効率化 - ブルドーザー、パワーショベル
過去、認められたもの
- ソファ・テーブル
- 扇風機・空気清浄機
- ハンガーラック・傘立て
- 電子レンジ・グリル 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
- 自動車等車両・自転車
- 文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・ WEB カメラ・ウェアラブル端末・ヘッドセット・イヤホン・電話機・一般事務用ソフトウェア ・テレビ・ラジオ
- PC機器( ハードディスク・LAN・WiFi・サーバー ・モニター・スキャナー・ルーター)
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- 仕入れ(デモ品・見本品も不可)
- 船舶・動植物
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- チラシ・カタログの外注や発送
- 新聞・雑誌・ 商品・サービスの広告
- 看板作成・設置
- 試供品
- 販促品
- 郵送による DM の発送椅子・ショーケース
過去、認められたもの
- 新聞折込・ポスティング・FAXDM
- ティッシュ等の街頭配布
- テレアポ 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
- 販売用商品と同じ試供品
- 商品・サービスの宣伝広告の掲載がない販促品
- 名刺
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板
- 会社案内パンフレットの作成
- 求人広告
- 文房具等・金券・商品券
- チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
- フランチャイズ本部の作製する広告物
- 営業代行等の成果報酬
- 商品販売のための動画作成 ※ウェブサイト関連費
- 販路開拓に必要なシステム開発 他
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 商品販売のための ウェブサイト作成や更新
- インターネットを介したDMの発送
- インターネット広告
- バナー広告の実施
- 効果や作業内容が明確なSEO 対策
- 商品販売のための 動画作成
- ウェブサイトを用いながら利用する販路開拓に必要なシステム開発
過去、認められたもの
- ランディングページ
- ECサイト 他
公募要領に記載のある補助対象外になるもの
商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告
→『会社案内』『求人案内』のみのHPなど
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 宿泊施設への宿泊代※展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に関するもの
- バス運賃・電車賃
- 新幹線料金(指定席購入含む)
- 航空券代(燃油サーチャージ含む)
※エコノミークラス分の料金までが対象 - 航空保険料・出入国税
公募要領に記載のある補助対象になるもの
- 国の支給基準の超過支出分
- 日当
- ガソリン代 ・ 駐車場代 ・ タクシー代 ・ レンタカー代 ・ 高速道路通行料 ・ グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
- 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
- 視察・セミナー等参加のための旅費
- パスポート取得料
- GoTo トラベル等の国の助成制度を利用して支払われた経費
ものづくり補助金
設立2年以上の会社・個人
- 2期分の決算書類
※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
設立2年未満の会社・個人
- 1期分の決算書類
※貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表
設立まもなく決算書の提出ができない場合
- 事業計画書
- 収支予算書
計画書作成から採択まで
- 電子申請アカウントの取得
- 計画書の作成
※認定支援機関等のチェック不要 - 電子申請
- 採択
※申請から最大2.5か月程度
採択から実績報告まで
- 採択
- 交付申請
- 交付決定
- 経費の利用
※採択から最大12か月程度 - 実績報告書の作成と提出
実績報告から入金まで
- 実績報告
- 報告書の修正
- 補助額の最終決定
- 振込依頼
- 入金
※実績報告から2~4か月程度
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費 ※グローバル展開型のみ
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
- 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
- [ 1 ]若しくは[ 2 ]一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
『機械装置・システム構築費』に関する注意点
- 『借用』とは、リース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみ対象となる。
- 『改良・修繕』とは、機械設備の機能を高め又は耐久性を増すために行うものを言う。
- 『据付け』とは、機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る。
※設置場所の整備工事や基礎工事は含まない。 - 本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合は、事務局への事前申請が必要。また、担保権実行時には国庫納付が必要。
- 3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になる。
- グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業で購入した機械装置等について貸与の契約を締結した上で、海外子会社に貸与することも可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。
公募要領に記載のある補助対象になる内容
- 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
外注費に関する注意点
- 外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助対象外。
- 外注先との書面による契約の締結が必要。
- 機械装置等の製作を外注する場合は、「機械装置・システム構築費」に計上する。
- 外注先に、技術導入費、専門家経費を併せて支払うことはできない。
- グローバル展開型において、海外子会社が主たる補助事業実施主体となる場合に限り、本事業の補助対象経費の区分に該当する費用において、経費総額の過半を海外子会社に外注することが可能。ただし、取引形態によっては移転価格税制等の税制上の検討が必要な場合がある。
私たちのサポート概要
報酬形態
相談無料
着手金:9900円が上限
報酬:申請額の20%が上限
おめでとうございます








『小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型)』では、第1回~第5回まで、全お客様が採択されています。
『小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)』では、2020年5月に公募開始後、全国2番目に申請し、採択されました。
私たちの事業も4期連続採択!自分たちも活用しているので、経営者目線でのご提案が可能です。
事業再構築補助金の計画書を、最短2日で納品・採択!計画書のたたき台が早ければ早いほど、お客様自身の検討の時間が取りやすいため、採択率も高まりますし、お客様自身が実施しやすい計画に仕上がります。だから私たちは、第1稿を、極力早くお渡し致します。
私たちは、非常に緻密な計画書を作成するため、金融機関様・税理士法人様などからも、計画書の作成を依頼されています。