こんにちは、補助金オンラインです。『小規模事業者持続化補助金』の申請では、『借料』として、オフィスなどの賃料が補助対象になります。そうなると、やはり、今借りているオフィスなどの賃料が補助対象になるか、調べてみたくなりますよね。確認してみましょう。
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まず、率直に言えば、『今借りているオフィスの賃料』は、補助対象になりません。公募要領に、以下のように書かれています。
事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。
つまり、新しい取り組みのために、補助金の交付決定後に借りる場合だけ、補助対象になります。
ですから、新しい取り組み、事業の拡大などのために、事務所を移転する場合には、前もって上手に計画して、『小規模事業者持続化補助金』を申請しておきたいですね。
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なお、オフィスではなく、『イベントスペース』などの場合には、取組内容が異なり、新たに契約しなおす場合、補助対象にできるかもしれません。
商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑨借料」に該当します。
このように書かれています。『新しい取り組み』のために『新規に契約する』場合であれば、チャンスがありそうです。
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その他にも、在庫を増やすために倉庫を借りたり、動画撮影のためのスタジオ・マンションを借りたりする場合に、補助対象になります。有効に活用したいですね。それでは。