審査基準(一般項目)
- 経営革新等に係る取組 の独創性 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。
- 経営革新等に係る取組 の実現可能性 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。
- 経営革新等に係る取組 の収益性 ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉え ており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。
- 経営革新等に係る取組 の継続性 予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。
審査基準(加点事由)
ア)公正な債権者調整プロセスを経て、 2016 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 29 日までの間に、各プロセスの支援基準を満たした 、イ) 債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画を策定した場合
ア) 公正な債権者調整プロセス 以下のいずれかのプロセス等を経ていること。 |
イ) 債権放棄等の抜本的な金融支援を含む事業再生計画とは、以下のいずれかの金融支 |
「中小企業の会計に関する基本要領」 又 は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること
交付 申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定 又は 2019 年 3 月 29 日時点で 有効な期間の 経営革新計画の承認 を受けていること
※以下は一例であり、貢献の内容はこれらに限ならない。また、全てに該当する必要もない。
|
交付申請時に地域おこし協力隊として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること