給与支給総額の増加目標
- 事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合
→導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)を返還 - 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることも可。
返還免除
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事業場内最低賃金の増加目標
- 補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合
→補助金額を事業計画年数で除した額を返還
返還免除
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回復型賃上げ・雇用拡大枠の場合
- 2つの増加目標未達の場合
→補助金交付額全額の返還 - 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、給与支給総額又は事業場内最低賃金の増加目標のいずれか一方でも達成できていない場合
→補助金交付額全額の返還 - 給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることも可。
返還免除
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