会社等の中小企業者
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業・建設業・運輸業・旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5千万円 | 100人 |
小売業 | 5千万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5千万円 | 200人 |
その他 | 3億円 | 300人 |
組合等の中小企業者
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※財団法人・社団法人・医療法人・社会福祉法人・任意団体は対象外
特例的な上限
①会社・個人事業主(資本金10億円未満)
- 製造業、建設業、運輸業:500人
- 卸売業:400人
- サービス業、小売業:300人
- その他:500人
②組合等
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会:300人
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会:500人
- 内航海運組合、内航海運組合連合会:500人
- 技術研究組合:構成員の3分の2以上が①にあてはまるか、企業組合・協同組合であること
特定非営利活動法人
- 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
- 従業員数が300人以下であること。
- 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。